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土地を他人に賃貸する場合(貸宅地)
貸宅地については相続税の知識のページで細かい説明をさせていただいておりますので、ぜひそちらを見ていただき参考にしていただきたいと思います。
メリット
@、更地価格の60〜70パーセントが借地権の評価割合になりますので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額ということになります。
A、維持費や建築費などが貸家建付地と異なりかかりません。
デメリット
@、借主が借地権を持つことになります。借地権は非常に強い効力をもっていますので、土地の売却や賃貸契約などの解除が難しくなります。
土地の上にアパートやマンションを建てる場合(貸家建付地)
貸家建付地については相続税の知識のページで細かい説明をさせていただいておりますので、ぜひそちらを見ていただき参考にしていただきたいと思います。
メリット
@、更地価格の60〜70パーセントが借地権の評価割合になりますので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額ということになります。また、建築した建物の価格も評価額の70パーセント程度になります。
A、借主に借地権が発生しませんので貸宅地に比べると、土地の処分に手間がかかりません。
B、建築した建物の一室を居住用にすれば小規模宅地として更に評価額を減じることができますので二重の節税対策になります。
C、建築のための資金として借り入れをした場合、債務として相続財産から差し引くことができます。
デメリット
@、立地条件が悪いと入居者が集まらない
A、借入金やその利子の返済などを考慮しておかないと相続税対策どころではなくなります。
A、等価交換を利用する対策
貸家建付地を利用する対策についてのデメリットにもあるように、貸家建付地を利用する対策は高額な借入金の返済のリスクという面から敬遠されがちです。
そのような場合に利用できるのがこの方法です。
この方法は土地の所有者が土地を出し、デベロッパー(開発業者)は建物の建築費を負担し、マンションやビルを建築します。その後、土地の一部と建物の一部を等価になるように交換し合い、土地については共有持分、建物については個々の部屋で所有する方法です。
借入金が発生しないという点で有利ですし、また、次の条件を満たせば所得税がかかりません。
1、中層耐火共同住宅の買い替えであること
2、特定民間再開発事業の買い替えであること
3、特定事業用資産の買い替えであること
このように等価交換方式は都市部に土地を所有している人にとっては有利ですが、資産価値のある土地を手放すことやデベロッパー主導の開発になってしまうというデメリットもあります。
B、借地人に底地を買い取ってもらう場合
古くから土地を持っている地主などの場合、他人に土地を貸して地代を収入としていることが多くあります。このような場合だと借地人の権利が強く売却などの有効活用ができないことや古くから土地を貸しているため地代が安いままで納税が困難という問題があります。
そういった場合には底地を借地人に買い取ってもらうという方法があります。
借地権の割合が7割ということであれば、地主の分である3割の価格で土地を借主人に買ってもらい、相続税の納税資金とすることができます。
この方法も等価交換を利用する対策と同じように資産価値のある土地を手放すことや借主と直接交渉しなくてはならないというデメリットがあります。