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@ 生命保険金について
保険料を負担した者、被保険者、保険金受取人が誰かによって贈与税がかかってくる場合があります。
例えば、保険契約者(保険料を負担した者)と被保険者が父親で保険金の受取人が子供の場合に、生命保険の満期がきて子供が満期保険金100万円を受け取った場合だと実際に財産を譲り渡してはいませんが父親から子供への贈与と扱われるわけです。
このほかに考えられるパターンを具体的に解説します。
満期保険金の場合(保険契約者と被保険者が父、受取人が子供である場合)
この場合には父から子へ贈与がされたのと同じと扱われます。
死亡保険金の場合(保険契約者が父、被保険者を母、受取人が子供である場合)
この場合、父から子へ贈与がされたのと同じと扱われます。
A 信託財産について
信託とは財産をもつ者(委託者)が財産の運用を一定の者(受託者)にまかせることです。
信託によって受託者が利益を出した場合には委託者が決めた者(受益者)にその利益が帰属します。
受益者が委託者自身でない場合に受益者は委託者から贈与を受けたのと同じと扱われます。
B 債務免除について
お金を貸していたが、その借金を免除したというような場合です。
お金を貸した者から借りた者への贈与があったと同じに扱われます。
C 低額の譲り受けについて
実際の価格より常識から見てあまりに安く売買を行ったというような場合です。
売主から買主へ時価から買主が実際に支払った額を引いた額の贈与があったと同じに扱われます。
D 定期金について
年金契約などの定期金給付事由が発生した場合に受取人が契約者以外になっていた場合です。
契約者から受取人への贈与があったと同じに扱われます。
A 課税価格が算出できたらその金額から110万円(基礎控除額)を控除します。
B 控除した額に一定の税率を乗じて一定の控除額を引いた額が贈与税額となります。
※税率及ぶ控除額
| 法定相続分に応じた取得額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
例 1年間で現金510万円の贈与を受けた場合
(510万円 − 110万円) × 30% − 65万円 = 55万円
この場合には55万円の贈与税がかかることになります。