今回のホームページのテーマは相続税の節税対策と相続に伴って起きる紛争の防止についてですが、このことについて考える前に、まず相続全般について、ある程度の法的な知識は備えておかなければなりません。
相続の法的な意味とは人が死亡した場合に、死亡した人の財産を残された家族が受け継ぐことをいいます。
死亡した人を被相続人といい、被相続人の財産を相続できる人を相続人といいますが、この相続人には誰がなるのか、また相続人が複数いる場合にはそれぞれどれくらいの割合で相続するのかを知っておかなければなりません。
そして相続人の間では残された財産をどのように分配するかの話し合い(遺産分割協議)をすることができますが、この話し合いについても一定のルールがあります。 
このように相続には法律で定められているいろいろなルールがあります。
ここでは、これから相続税の節税対策や遺言書の作成をしていくために必要な最低限の知識について解説していきます。
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 * 法定相続人について
誰が相続人となるのか
法律で決められた相続人のことを法定相続人といいます。
では、法定相続人はどのような規定で決まるのでしょうか?
誰が法定相続人になるかは民法の規定により確定することになります。
民法では配偶者および被相続人との血縁の深い者を優先的に法定相続人とするように規定しています。
具体的には一定の法則があり以下のようにして法定相続人を確定していきます。

妻または夫(=配偶者)  常に法定相続人となります

第1順位 子       配偶者とともに常に法定相続人となります
第2順位 父母      被相続人にがいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹    被相続人に父母もいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。

例1
被相続人に妻(=配偶者)がおり、父母がいる場合
配偶者は常に法定相続人となります。父母がいるので法定相続人となりません。

例2
被相続人にはいるがはおらず、がいる場合
配偶者は常に法定相続人となります。被相続人にがいなかった場合なのでの父母が法定相続人になります。なお、父母がいるので法定相続人となりません。

例3
被相続人にはいるがはおらず、父母がいないががいる場合
配偶者は常に法定相続人となりますので法定相続人です。被相続人に父母もいないのでが法定相続人になります。

例4
被相続人にはおらず、と弟がいる場合
被相続人に・いなかった場合なのでが法定相続人です。がいるので法定相続人となりません。

少し特殊なケース
被相続人に子はいるが養子である場合
養子は子と同じように扱われますので常に法定相続人になります。

被相続人の妻が妊娠中である場合
民法では妻が妊娠中である場合に、生まれてくる子の権利を保護するために胎児を既に生まれた子と同じように扱っています。よって常に法定相続人になります。

代襲相続(孫、甥の場合)について
    被相続人に子がいたが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子の子(つまり孫)が相続人となります。これを代襲相続といい、孫を代襲相続人といいます。孫が代襲相続人の場合は子と同じように扱われますので常に法定相続人となります。
また、兄弟姉妹が法定相続人であったが被相続人より先に亡くなっていた場合にも、その兄弟姉妹の子(つまり甥)が代襲相続人となります。甥は兄弟姉妹と同じように扱われますので被相続人に子も父母もいなかった場合には配偶者とともに法定相続人となります。

法定相続人としての資格を失う場合
民法は法定相続人となる者を決めていますが、その資格を失う場合も決めています。その制度には欠格と廃除の2つがあります。
欠格
相続の争いに関して被相続人を殺そうとしたり、遺言書を偽造したというような、社会的に相続人としてふさわしくない行動をとった場合には自動的に相続人としての資格を失うことになります。これを欠格といいます。
廃除
相続欠格ほど犯罪性はないものの、被相続人が虐待や侮辱を受けたりした場合には、被相続人が生前に、あるいは遺言で家庭裁判所に申し立てることにより相続人としての資格を失わせることができます。これを廃除といいます。

 * 法定相続分について
法定相続人が誰であるかを確定することはできました。次は、それぞれの法定相続人が、どれくらいの割合で相続することができるかを確定していきます。
この割合のことを法定相続分といいます。法定相続分も法定相続人と同じように民法の規定により以下のとおりに確定していきます。

配偶者と子が法定相続人であった場合
それぞれ2分の1ずつの割合になります。子が何人いても配偶者は2分の1の割合になります。子は残り2分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば子が2人と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は2分の1、子はそれぞれ4分の1の割合になります。

子が養子である場合
養子は実の子と同じ扱いになります。
上の例で、子の一人が養子である場合、それぞれ4分の1の割合になります

被相続人に配偶者と血のつながりがない子がいる場合
例えば被相続人と愛人との間に子がいたような場合です。
他の子の2分の1の割合になります。
上の例で、子の一人が配偶者と血のつながりがない場合、配偶者と血のつながりのある子は6分の2、配偶者と血のつながりのない子は6分の1の割合になります。

配偶者と父母が法定相続人であった場合
配偶者が3分の2の割合になります。父母は残り3分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば父母と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は3分の2、父母はそれぞれ6分の1の割合になります。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であった場合
配偶者が4分の3の割合になります。兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば兄と妹と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は4分の3、兄と妹はそれぞれ8分の1の割合になります。
 
配偶者がいない場合(子のみ、あるいは父母のみ、または兄弟姉妹が法定相続人であった場合)
それぞれの場合において法定相続人の人数分で均等に割ることになります。
例えば妻がおらず子3人が法定相続人であった場合、それぞれ3分の1の割合になります。

 * 遺産分割協議について
相続財産はそのまま法定相続人に法定相続分の割合で分配してもかまいませんが、法律は法定相続分の割合で分配されることを強制しているわけではなく法定相続人同士の話し合いによって自由に相続財産を分配することもできます。
実際の相続の手続きにおいても法定相続人が遺産分割協議を行い、その協議で定められた割合で相続財産を分配することが一般であると思われます。
相続財産は遺産分割協議で自由に分配することができますが、その遺産分割の協議を行うためにはいくつかのルールがあります。
このルールに従って遺産分割協議を進めなければ協議自体が無効になってしまう場合もありますので注意が必要になります。
遺産分割協議書作成の基本的なルール
遺産分割協議の原則は必ず法定相続人全員が協議に参加することです。
協議開始の呼びかけは法定相続人の誰であってもかまいませんが、法定相続人全員が協議に参加しなかった場合には行われた協議自体が無効になりますので注意しましょう。
しかし、必ず本人が協議に参加しなければならないということではなく、代理人を立てることも可能ですし、書類を郵送することで協議を行うことも可能です。
 * 遺言について
相続の手続きにおいて最も優先されるのは亡くなられた人(被相続人といいます)の意思です。その意思を具体的に表現したものが遺言ということになります。
相続財産の分配はこれまで解説してきたように法定相続人の間で基本的に自由に行われることになりますが、遺言があった場合には遺留分(項を改めて解説させていただきます。)を侵害する内容のものでない限り、まず遺言の内容が実行され、その後に法定相続人で残りの財産を分配することになります。
遺言書の形式、書き方、については遺言による相続対策で詳しく解説させていただきます。
 * 相続放棄・限定承認
相続財産には家や預貯金などのプラスの財産だけでなく住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれることになります。
マイナスの財産がプラスの財産を超えてしまっている場合には相続人は自分で作っていない借金を相続したことで返済していかなければならなくなりますので、とても酷な結果になってしまいます。
そこで認められるのが相続放棄・限定承認です。
相続放棄・限定承認の手続きは原則として相続人が相続の発生を知ってから3ヶ月以内にしなくてはなりませんので、相続財産の調査お相続財産の評価が終了して相続放棄、限定承認の手続きが必要だと判断した場合には、すぐに手続きを始めましょう。
相続放棄、限定承認のそれぞれの制度について解説していきます。

相続放棄
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄し、一切の財産を相続しないという手続きです。
マイナスの財産がプラスの財産をはるかに超えてしまっている場合(要するに借金だらけの場合など)には相続放棄の手続きを選択すべきでしょう。なお、相続放棄の手続きを行いますと、相続放棄を取り消すことはできなくなりますので慎重に判断しましょう。
もし、相続財産の調査および相続財産の評価に時間がかかるようであれば家庭裁判所に3ヶ月の期間の延長を請求することができます。

限定承認
限定承認とは、相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという条件付で相続するという手続きです。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか精算してみないとわからないという場合には有効な手続きになります。
結局、借金の方が多かったというような場合でも相続人は借金を返済していく必要がありませんので相続人にとってのメリットが多いと思われますが、限定承認は非常に手間と時間がかかりますし、その中の手続きの1つである財産目録の調製はおそらく専門家に依頼することになりますので、かえって費用がかかってしまうこともありますので、相続放棄と同じく慎重に判断しなければなりません。また、限定承認は法定相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。