さて、ここからが最後の相続税の対策になります。会社を利用しての相続税対策、養子を利用しての相続税対策、株式を利用しての相続税対策の3つの対策について解説していきます。
いずれも相続税の節税対策として非常に高い効果を得ることができますが、これらの対策を実際に行う場合には専門的な知識が必要になりますので、実行される場合には必ず専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 * 会社を利用する対策

相続税は個人に対する税金ですが、会社を利用することで相続税の対策をする方法があります。
個人事業を営んでいてある程度利益がでている場合には、その利益により個人の財産が増えていきますので、年々相続財産が増えてしまうことになります。
その事業を有限会社や株式会社などの会社形式にすることで、会社と個人に利益を分散させることもできますし、相続人を役員とすることで所得を給与という形で各相続人に分散させることも可能です。
また、会社を設立することは相続税の節税という面だけでなく、さまざまな面で税法上の優遇を受けることが可能になります。
このように会社を利用する対策は相続税の節税対策として非常に高い効果を得ることができますが、これらの対策を実際に行う場合には専門的な知識が必要になりますので、実行される場合には必ず専門家にご相談されることをお勧めいたします。




 * 養子を利用する対策

相続人が多ければ多いほど相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)は増えることになります。
すなわち法定相続人が一人増えるたびに基礎控除額の枠が1,000万円増えることになりますし、また生命保険金、死亡退職金も一人当たり基礎控除額が500万円増えることになりますので有効な相続税の節税対策となります。
要するに養子縁組をすることで法定相続人の数が増え相続税の基礎控除額も増えることになります。
この場合には孫を養子にするとか、娘婿を養子にするのが一般的でトラブルも少ないでしょう。
ただ、相続が起こった場合に養子に財産を相続させなかった場合には相続税を不当に減少させる目的で養子縁組をしたと扱われることにもなりますし、相続直前に養子をやたらと増やしたというような場合にも不当に減少させたと扱われることもありますので、実際に養子縁組を行う場合には常識的な範囲で行うようにしましょう。




 * 株式を利用する対策

会社経営者である場合、自分が所有している株式は当然に相続財産となります。
この株式の評価を下げる対策が株式を利用しての相続対策です。
株式の評価を下げる方法は評価方法が複雑な事から自分で行うことは難しいと思われます。この方法を利用する場合は専門家に依頼したほうがよいでしょう。
ここでは概要についてだけ解説させていただきます。

会社の規模を大きくする
株式の評価方法は@類似業種比準価額、A純資産価額、B@とAの併用方式の3つです。このうち@の方法によって算出される価額が一般的に低いとされており、大会社の場合に適用されます。
したがって会社の規模(売上高、従業員数、純資産から判断されます。)が大きければ大きいほど株式の評価は下がることになりますので相続税の節税対策となります。

類似業種比純価額を下げる
類似業種比準価額は配当・利益・簿価純資産の3つから判断されますのでこの中のひとつを下げることにより評価を下げます。
株式の評価を下げることによって相続財産が少なくなりますので節税対策になります。

純資産価額を下げる
資産を減少させる、または負債を増加させることにより株式の評価を下げ、相続財産を減少させて節税対策とする方法です。
具体的には相続税の評価が時価より低い不動産などを購入することによって資産を下げます。