相続対策~

遺産分割の争いから家族を守る
遺言書が遺産分割の争いから家族を守ります
遺言書がないと、法定相続により遺産は分割されることになります。
しかし、法律どおりに遺産が分割されれば、社会的公平が実現され、愛される人々が守られるとは限りません。
逆に、目を覆いたくなるような不当な遺産分割や争いが起こってしまうことがあります。
許されざる不正や争いを回避するためには、遺言書と、その遺言書を実行してくれる遺言執行者の制度をぜひとも活用すべきです。
遺言書がなかったり、遺言書があっても遺言執行者がいなかったりしたために、しばしば次のような悲劇が起こります。
 兄弟たちがいがみ合う
遺産分割をめぐって仲のよかった兄弟が険悪になるということはよくある話です。争いが何年も続き、子供たちの精神が磨耗してしまい、口に出る話題は兄弟の悪口ばかりという根暗な人間になってしまうこともあります。子供たちが仲良く暮らせるように配慮するのは、親の責任です。寄与分や特別利益に配慮しながら、公平な遺産分割を遺言書に書い残しておけば、残された子供たちはいがみあわないでしょう。さらに、子供たちに仲良くしてもらいたいという親の切なる思いをつづっておけば、とても大きな効果を発揮します。
 介護・看護をしてくれた子供が不当な扱いをうける
遺産分割協議の場で、介護や看護をしてくれた子供の寄与分を、ほかの子供たちが素直に認めてくれるとは限りません。それどころか、分割協議の場になると、心の優しい子供ほど、遠慮をして損をしてしまうものです。介護や看護をしてくれた子供が寄与分を不当に低く評価され、「正直者が損をすることがない」ようにしておく必要があります。遺言書があれば、介護や看護をしてくれた子供が不当な扱いを受けることを確実に避けることができます。
せっかく、子供に残した事業がつぶされる
会社の株式や、事業に必要な事業用資産は、事業を継いでくれた子供が相続するようにしておかないと、事業がめちゃくちゃになってしまうことがあります。株式が分散して経営権を維持できなくなったり、工場や店舗などの事業用資産が人手に渡ってしまったりして、しまい、事業継続が困難になってしまうことがあるのです。事業を継いでくれる子どもには、寄与分も含めて、株式や事業用資産が確実に相続されるようにしておきましょう。そうしておかないと、子供に残した事業も、その事業をついでくれた子供の人生も、つぶされてしまうことがあります。
 残された伴侶から財産が奪われる
夫婦に子供がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。ほっておけば資産の4分の1が兄弟姉妹にわたってしまいます。夫婦で一緒につくった資産が兄弟姉妹のものとなるのです。財産がすんでいる家しかなければ、家を処分しなければならなくなるかもしれません。ひとり寂しく残された伴侶を守るために、ぜひに、遺言書を残してください。
 子供たちと後妻のいがみ合いがおこる
再婚されている場合には、多くの場合、子供たちと後妻との関係は、ぎくしゃくとしているでしょう。遺産分割協議の場を持つこと自体も困難かもしれません。夫を亡くした上に、前妻の子供たちと争わなければならなくなるとすれば、大変な心労が後妻にはのしかかるでしょう。遺言書があるだけで、残された人々の心労を和らげてあげることができるのです。
 身体障害者やハンデのある子供が心配である
障害があったり、精神をわずらっていたりする子供の将来はとても心配なものです。少しでも楽な生活ができるようにしてあげたいと願うはずです。しかし、残念ながら、遺産分割協議の場で、兄弟たちがそう考えるとは限りません。生活力がないのだから、少しでも多めに財産を与えてあげたいと思っていても、遺言書がなければ、法律上は、他の子供たちと同じ扱いになってしまいます。手間をおしまず、遺言書を作成し、障害のある子どもに、少しでも多めに財産を残してあげましょう。



TOP